労災には業務労災と通勤労災がある
休業4日目から休業補償給付が始まり、一日につき給付基礎日額の80%が支給される *給付基礎日額とは休業前の3か月間の賃金総額を、労働日数で割り平均日額を算出したもの
例)月額給付20万 労働日数65日
20×3=60万、60万÷65日≒9200円、9200円×80%=7360円
休業補償給付は
- 療養している(医師の指示に基づいた通院、自宅療養)
- 労働ができないことが医師から判断された場合
- 賃金をうけていないこと
の3つが必要
治療費は全額労災保険が負担するので、支払いはなし
医師が症状固定と判断するまでは、休業補償給付を受けることができる。症状固定と判断されても後遺症がある場合は、後遺障害診断を受け障害補償給付を受けることができる
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