労災について 気になったので調べてみた

その他

労災には業務労災と通勤労災がある

休業4日目から休業補償給付が始まり、一日につき給付基礎日額の80%が支給される *給付基礎日額とは休業前の3か月間の賃金総額を、労働日数で割り平均日額を算出したもの

例)月額給付20万 労働日数65日

20×3=60万、60万÷65日≒9200円、9200円×80%=7360円 

休業補償給付は

  • 療養している(医師の指示に基づいた通院、自宅療養)
  • 労働ができないことが医師から判断された場合
  • 賃金をうけていないこと

の3つが必要

治療費は全額労災保険が負担するので、支払いはなし

医師が症状固定と判断するまでは、休業補償給付を受けることができる。症状固定と判断されても後遺症がある場合は、後遺障害診断を受け障害補償給付を受けることができる

労災保険給付の概要

労災は給付期間に制限なし!労災請求のために知るべき3つのこと

労災保険

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